分配金への税制の基本~普通分配金~
投資信託の保有に伴う税金は大別すると、分配金並びに償還時における元本超過額(普通分配金)に対する税金と、途中売却時における値上がり益(特別分配金)に対する税金の2つがあります。
まず前者についてみると、公社債投資信託の分配金並びに償還時における元本超過額は所得税法上利子所得に分類されます。これに対して株式型投資信託のそれは、配当所得に入ります。しかし、これらはいずれも同じ種類の収益に属すると見なされ、いずれについても、その収益分配金に対して、20%の率で源泉分離課税が行われるというのが原則です。
29%の内訳は、多くの金融商品と同じく、所得税が15%で地方税が5%。
ただし、公募株式投資信託については収益分配金についての税率は、2008年3月末までの時限優遇措置として、10%に軽減されています。また、マル優適格ファンドをマル優対象者が利用するときには、非課税扱いになります。現在、マル優適格ファンドは公社債投信だけです。
●投資信託 豆知識
投資信託は商品の種類や数が急激に増えてきており、個人個人に合った商品を選べるということで、近年特に見直されてきています。小額から気楽に始められ、比較的リスクが小さいということも、投資初心者にとってはメリットです。
株式のように倒産や上場廃止によって、紙切れ同然になることや、FXのように投資金額以上に損をすることもほとんどありません。
ただし商品が多様化しているため、中には中上級者向けのハイリスクハイリターンの商品も出ていますので注意は必要です。
今後も続く低金利、そして不確実な経済環境(現在の好景気は中国の好景気の持続が前提です)の下では、投資信託は非常に魅力的な商品が多数揃っています。